2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
○橋本政府参考人 今委員御指摘になりました問答集でございますが、自治体の方で円滑に事務を実施していただけますように、自立支援金に関するQアンドAを作成しまして自治体職員向けに発出をいたしております。あわせて、厚労省のホームページの方にも掲載をいたしまして、それの周知をさせていただいております。
○橋本政府参考人 今委員御指摘になりました問答集でございますが、自治体の方で円滑に事務を実施していただけますように、自立支援金に関するQアンドAを作成しまして自治体職員向けに発出をいたしております。あわせて、厚労省のホームページの方にも掲載をいたしまして、それの周知をさせていただいております。
○橋本政府参考人 お尋ねの緊急小口資金等の特例貸付けでございますが、これまでの予算措置の合計額は約一兆五千二百三億円でございます。また、その中で貸付けを決定した額は、六月五日までの速報値といたしまして約九千七百二十四億円というふうになってございます。 それからあと、生活困窮者支援全体のというふうなお話がございました。
○橋本政府参考人 これまで委員からも御指摘いただきましたように、このコロナの影響を受けた方々に対しまして、緊急小口資金等の特例貸付けで延べ二百万件を超える貸付けを行ってきたわけでございます。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金でございますが、この支給に関する手続につきましては、七月以降の申請月から三か月分ということで申請していただくこととし、その申請受付は八月末までということで予定をしているわけでございます。
○橋本政府参考人 まだ制度設計を詰めている段階でございますし、実際にどのくらいの時間がかかるのかというところにつきまして、現時点ではっきりしたことを申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思います。
○橋本政府参考人 御指摘の住居確保給付金でございますが、これは新型コロナ感染症の特例といたしまして、令和二年度中の新規申請者について、支給期間を最長九か月から十二か月まで延長しました。また、支給が終了した方に対して三か月間の再支給を可能とする措置につきましては、申請を今年の六月末までというふうにしておりましたが、今般、九月末まで延長するということにしてございます。
○橋本政府参考人 再貸付けを受けておられる方につきましての収入がどのくらい、あるいは資産がどのくらい、そういったデータがあるわけではございませんので、正確な見込みを立てることはなかなか難しいところでございますが、六月末までに貸付けを受けられるであろう推計の人数、それから、これまで総合支援資金を初回貸付けから延長貸付け、そして再貸付け、こうやってきたわけでございますけれども、初回貸付けから大体どのくらいの
○橋本政府参考人 まず、総合支援資金の再貸付けの直近の状況でございますが、今年の二月十九日から五月二十二日までの速報値でございますけれども、申請件数が二十八万六千五百四十七件、決定件数が二十七万五千九百十七件、貸付けを決定した金額は千四百三十八億円というふうになってございます。
○橋本政府参考人 この支援金の申請をなさるということは、やはり、なかなか今働いて得ておられる収入では暮らしていくのは難しい、そういう状況にあるということが背景にあるというふうに思いますので、この支援金、三か月の支給を行いますけれども、その後が永続的に続くものではございませんので、やはり今よりもより収入の高い仕事を探していただく、あるいは今御指摘いただきましたような副業的な形でもう一つ別の仕事を探していただく
○橋本政府参考人 新型コロナウイルス感染症の影響によって生活に困窮されている方々に対しましては、これまで、緊急小口資金あるいは総合支援資金といった特例貸付けですとか、あるいは住居確保給付金など、そういった様々な重層的なセーフティーネットによって支援を行ってきたところでございますので、まずはそういったものを着実に届けていくことが重要でございますが、一方で、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で、緊急小口資金等
○橋本政府参考人 これまで累次委員の方から御指摘いただきましたような、貸付限度額を更に引き上げるというふうな御提案につきましては承知いたしておりますが、これまで御答弁申し上げましたように、今既に六十万円の総合支援資金三回分、これを仮に返済するということになりますと、十年間の月賦払いでありましても月々の返済が最大で一万五千円というふうなことにも及ぶわけでございまして、これに緊急小口資金分も加わるということになりますと
○橋本政府参考人 今御指摘いただきました被災者見守り・相談支援事業におきましては、応急仮設住宅の供給期間中は、応急仮設住宅の入居者に限らず、必要に応じて、応急仮設住宅から災害公営住宅の方に転居された方とか自宅の方に戻られた方、そういった方々も含めて支援の対象とさせていただいております。
○橋本政府参考人 今御指摘いただきましたように、これまで実施されてきた被災者の見守り・相談支援事業の中で培われた民間支援団体のノウハウは大変貴重な財産であり、応急仮設住宅から災害公営住宅等へ転居した後の見守りにおきましても、支援に生かしていただくということが大切であるというふうに考えております。
○橋本政府参考人 被災されました後、応急仮設住宅の方に入居中の方もいらっしゃいますし、また、応急仮設住宅から退去して災害公営住宅の方に転居された方もいらっしゃいます。また、自宅で生活を続けられている方もいらっしゃいます。
○橋本政府参考人 まず、この新規受付の申請期限の延長についてでございます。 この新型コロナウイルス感染症の影響が長期にわたる中で、緊急小口資金等の特例貸付けについては、申請期限を本年六月末まで延長してまいりました。
○橋本政府参考人 まず、緊急小口資金等の特例貸付けの方でございますが、これにつきましては、令和三年五月八日時点の速報値といたしまして、緊急小口資金については、申請件数が百二十万二千三百八十六件、決定件数が百十七万九千八百二十件、決定金額が約二千百九十億二千万円。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 委員の御指摘は、扶養照会につきましての、扶養義務者がいるケースにつきまして福祉事務所の方で費用徴収をするというふうなことが、生活保護法の第七十七条の一項にございます。それの関係の件数でございましょうか。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました相対的扶養義務者についての関係でございますが、これは民法上の絶対的扶養義務者に当たります配偶者、直系血族、兄弟といった者を除く、おじ、おばなどの三親等以内の親族に対して行う扶養照会でございます。これにつきましては、実際に家庭裁判所において扶養義務創設の蓋然性が高い特別の事情のある方に限って、福祉事務所の方からその意向を確認するものでございます。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 今委員御指摘の件につきまして、要は、通院のために必要なタクシー代、これを、保護を適用した上で支弁すべきかどうかというふうなことかと思います。
○橋本政府参考人 今お尋ねいただきました件数等の前に、まず、四月十四日の日の衆議院厚生労働委員会におきまして委員の方から御質問いただきました総合支援資金の再貸付けと特例貸付け全体の申請件数の私からの答弁につきまして、訂正とおわびを最初に申し上げたいと思います。
○橋本政府参考人 今般の改正法によりまして導入しようとしているオンライン資格確認でございますが、これは医療機関の窓口におきましてマイナンバーカードを用いて資格確認と本人確認を可能とするものでございまして、先行して医療保険において導入することとしております。医療扶助におきましても、同様の仕組みによりまして、医療券情報を含む資格確認等を行うということを予定しているものでございます。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました医療扶助、介護扶助につきまして、この七十五歳以上の一人当たり年間平均額という形での把握はいたしておりません。 それで、まず医療扶助についてなんですが、平成三十年六月審査分の七十五歳以上の生活保護受給者の医療レセプトの総額、これが平成三十年度の医療扶助実態調査の中で把握をいたしております。
○橋本政府参考人 まず、生活保護を受けておられる世帯数でございますけれども、令和二年二月以降おおむね横ばいで推移しておりまして、今年の一月でございますが、百六十三万八千世帯というふうになってございます。
○橋本政府参考人 お尋ねいただきました総合支援資金の再貸付けについてでございますけれども、これまでの申請の件数が約十四万件、再貸付けを決定した額は約七百五十四億円というふうになってございます。
○橋本政府参考人 この特例貸付けにつきまして、不承認になったケースで再申請する、どうなのかというふうなお話がございました。
○橋本政府参考人 今、御指摘いただきました償還免除についての取扱いでございますが、特例貸付けの免除につきまして、緊急小口資金、それから総合支援資金の初回貸付け、延長貸付け、再貸付け、こういった一つのまとまりといったものを単位といたしまして、貸付期間の設定や資金交付を行ってきた。
○橋本政府参考人 お答えいたします。 三月十日の本委員会におきまして、生活保護法第七十七条第二項の適用件数についてお尋ねをいただきました。それで、平成二十八年七月に保護を開始した世帯の扶養義務者につきまして自治体に照会した結果が三件ということで厚労省の政府参考人の方から御答弁を申し上げましたが、その後、自治体の方から訂正の連絡がございまして、正しくはゼロ件ということでございました。
○橋本政府参考人 この緊急小口資金等の特例貸付けにつきましては、相談者の状況を踏まえた柔軟な対応を行うように、具体的な取扱いについて、今委員御指摘の問答集というものをお示しいたしております。
○橋本政府参考人 委員御指摘の愛知県の社会福祉協議会でございますが、過去に総合支援資金の特例貸付けを減額決定した世帯等に対しまして、三月一日より追加貸付けを開始したというふうに承知いたしております。
○橋本政府参考人 先日の質疑の中で、私、丁寧なというふうな趣旨で申し上げたと思います。
○橋本政府参考人 今回の総合支援資金の再貸付けということにつきましては、従来からやっております緊急小口資金等の特例貸付けの申請受付期間というものが、今年の三月末までということになっているということが一つ。それから、先ほど大臣から答弁いたしましたように、今回の再貸付けというのは、今年の一月の緊急事態宣言の発令期間等を踏まえて実施するというものである。
○橋本政府参考人 この特例貸付けの中で、貸付けの要件である収入の減少に関する確認書類につきましては、一律に給与明細を求めるというものではなくて、御本人の申立て書による方法を積極的に活用するですとか、あるいは、貸付けの金額につきましても、収入の減少幅を上限とするのじゃなくて、相談者の希望や状況等を踏まえて対応すること、そんなふうにQAの方でお示しをいたしております。
○橋本政府参考人 先ほど申し上げました残余の遺留金品や遺留物品の処分方法の見直しに関する説明も含めまして、必要な手続等につきまして整理した手引を関係省庁とも協議しながら目下作成中でございます。今年度中には自治体に周知することといたしております。 各自治体における遺留金品等に係る事務が円滑に実施されるように、私どもとしては周知徹底を図ってまいりたいと思います。